アーミーナイフの件
→ボーイスカウトでこのへん学んだんだけど記憶が曖昧。
残念ながら規制対象の刃物は「そなえよつねに」ではありません。
我国の法律に抵触の可能性があります
銃砲刀剣類所持等取締法第22条
と軽犯罪法第1条2号
がうんちゃら
ふーん。
- 過去には
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/789008.html
http://yomi.mobi/read.cgi/news24/news24_mnewsplus_1198814149
まあ、"別件逮捕の心配"をせざるをえない人間にならないでおけばいいか。